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福岡市城南区にも多い「敷金礼金ゼロ」のマンション!デメリットはある?
賃貸マンション契約時に必要となる資金の中でもかなり大きな部分を占めているのが、敷金・礼金。
敷金・礼金はそれぞれ家賃の約1ヶ月分が相場とされていますから、例えば家賃6万円の物件を借りるとすれば、敷金礼金だけで12万円支払う必要がありますね。そのためできるだけ初期費用を抑えたい場合に、努めて「敷金礼金ゼロ」を謳っている物件を探す人もいるようです。
<参考> 福岡のプロパンガス会社「株式会社鈴久商事」
確かに敷金・礼金がなければ初期費用はかなり抑えられますが、場合によってはこれが後々デメリットとなることもあります。
例えば敷金礼金がない分だけ家賃が割高になっている場合。
前述の例で考えてみると、敷金礼金がなければ12万円がうくわけですが、これを賃貸契約期間2年で割った5000円が毎月の家賃に上乗せされており、実際には5万5000円の物件が「敷金礼金なし」として家賃6万円で提供されている場合があるのです。
あるいは敷金礼金分の費用が退去時に別の名目で請求されることもあります。
多くの場合、鍵の交換代やルームクリーニング代として徴収されるのですが、これは退去時の支払い義務として契約書に記載されているはずです。
2007年の民法改正により、退去時の「原状回復」費用の負担に関しては明らかな借り手による損耗でない限り貸主が負担することとなったのですが、退去時に支払うことと契約書に記載されておりそれに同意したのであれば、やはり支払い義務が発生します。
また敷金とは本来、借主が家賃を滞納してしまった場合に貸主がその損失を補填できるようにするための担保のようなもの。ですからその敷金を支払っていないとなると、家賃滞納に対してかなり厳しい扱いを受ける可能性があります。
敷金を支払っている場合であれば支払いが遅れても黙って待っていてくれますが、敷金を支払っていない場合わずか2~3日遅れただけでも厳しく督促されるかもしれません。
しかし「敷金礼金ゼロ」だからといって全てがこのような物件というわけではありません。
福岡市城南区にも単に「空き室を防ぎたいから」といった理由から「敷金礼金ゼロ」としている物件がたくさんあります。
まずは契約時にその内容をよく読むことが大切です。