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敷金・礼金とは?福岡市城南区の賃貸マンションでも敷金礼金は必要?
賃貸マンションを探す際には毎月の家賃ばかりに目が向きがちですが、賃貸にあたっては「敷金」や「礼金」など他にも初期費用がかかります。
そもそも「敷金」とはいわば担保のようなもので、借り手が万が一家賃を滞納してしまった場合に備えてあらかじめ多めに支払っておき、貸主がその損失分を補填できるようにするというもの。ということは借り手がきちんと毎月家賃を支払っていれば、退去時に敷金は返還されるはずなのですが、多くの場合全額が返金されることはありません。
というのも、借り手がその物件を使用していた間に生じた損耗を修復する「原状回復」のために敷金の一部が充てられるからです。とは言え2017年の民法改正により、敷金から使用できる「原状回復」は、借り手が入居後に壁を大きく傷をつけてしまったなどの明らかな借り手による損耗のみとなり、小さな傷や日焼け程度で特に目立った損耗がなければ修復等は貸主側の負担になるため、敷金から差し引かれるということはなくなりました。従って、敷金は最終的にはそのまま全額戻ってくる可能性があります。
一方「礼金」は元々、地方から都会へ上京し独り暮らしを始める時に、近くに誰も身寄りがいないことを心配した家族や親族が、大家さんに「彼(彼女)のことをよろしくお願いします」という意味でお金を包んだことから始まった制度と言われています。
つまりその名の通り、貸主に対する「お礼」ですから、本来借り手の気持ち次第、そのため民法で明確に定義づけることができません。多くの場合家賃の1~2ヶ月分程度とされていますが、福岡や兵庫などでは礼金の習慣がありません。
従って、福岡市城南区で賃貸マンションを探している人も、礼金に関してはそれほど心配しなくても良いかもしれませんが、敷金に関してはその性質上ゼロ、というわけにはいかないところが殆どでしょう。とは言え、福岡市城南区でも「敷金礼金ゼロ」の物件は増えてきました。あまり人気のない物件などは大家としても早く誰かに住んで欲しいため、敷金礼金をゼロにしているケースがあるようです。